よくある質問– FAQ –

障害年金の手続きは自分で出来ないのですか?

ご自身で請求手続き出来ます。ご住所の最寄の年金事務所や街角年金相談センターにて無料で相談可能です。

事前予約をして年金事務所や年金相談センターに行くと待ち時間無しで相談する事ができますので、利用される事をお勧めします。窓口での相談は1時間程度です。請求書を提出するまでには、少なくても2回~3回事務所へ出向いて必要書類を順番に揃えてから提出、という流れになります。

傷病により窓口まで行く事が出来ない場合や、窓口で説明を聞いてご自分では難しいと思われている場合、あるいは障害年金に該当するのかどうか迷われている方は、社労士へご相談下さい。

本人は精神病だけど配偶者が仕事している場合、世帯の収入があるので障害年金は受けられませんか?

配偶者がお仕事されていても、本人は障害年金の請求が出来ます。

障害厚生年金の場合は、配偶者の収入840万円(所得650万円)以下であれば、配偶者の加算(約22万円/年額)がつきます。

生活保護と障害年金のちがいはどのような点ですか?

生活保護は世帯単位で考えますので、同居している人に収入があると受給できませんし、預貯金や車などの資産があればそれらをすべて生活費に充てて、資産が全て無くなって支給されるものです。

一方障害年金は、個人を単位として考え、受給要件を満たせれば誰でも受け取ることが出来ます。 年を取って働けなくなることに対して老齢年金があるのと同じように、病気やケガで働けなくなった場合に対応するのが障害年金です。障害年金の支給を得ることで経済的な不安を軽くする事ができます。

結果、治療に専念できたり、自分にあった働き方を見つけたりする事が出来るので、ぜひ障害年金を利用して欲しいと思います。

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