ごあいさつ
山口県防府市の、「社会保険労務士法人 しんみ」です。
私達は年金事務所の窓口相談を行っている中で、「障害年金請求手続の難しさ」を常日頃から実感しています。
障害年金の請求には、行動力と障害年金制度の理解が必要
障害年金は書面審査なので、提出しなくてはいけない書類が決まっています。具体的には、「受診状況等証明書」、「診断書」、「病歴・就労状況等申立書」です。その提出した書類によって、障害年金を支給決定とするか不支給決定とするかの審査が行われるのです。(ここでは、大前提の保険料の納付は問題ないものとして話を進めています)
では、何が難しいのかご説明します。まずは、請求する傷病について初めて医療機関を受診した日(初診日)を特定しなくてはいけません。しかし、病歴が長い場合には診療録(カルテ)が廃棄(保存義務は5年と定められているため)されていたり、病院が廃院となったりしていて、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい状況となります。その場合には、他に初診日を証明できる書類を探したり、第三者からの申立書を用意することで対応もできますのであきらめる事はありませんが、多少難易度は上がります。
次に、請求方法には2通りのやり方がありますので、どの請求方法を取るべきか検討します。その際は、障害認定日時点で障害等級の障害の状態に該当しているか、診断書が入手できるのか等も考えます。
このように、障害年金の請求には、行動力と障害年金制度の理解が必要と言えます。
煩雑な請求手続きはお任せください
障害年金の請求手続は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口にてご自身が行えるものです。相談から請求書提出まで無料ですので、まずは年金事務所や年金相談センターの窓口で相談して頂くのが良いと思います。
ただ、窓口で説明を受けても手続の煩雑さにあきらめようかと思っている場合には、費用がかかっても社会保険労務士に任せるという事も一つの選択肢です。初回は無料で相談に応じてますので、まずはお問い合わせ頂ければ幸いです。
「もしかしたら…」という段階の方でもお気軽に
障害年金という存在を知って年金事務所に辿り着く方がいらっしゃる一方で、障害年金という制度をそもそも知らないために請求をしていない方も実は大勢いらっしゃると思います。
例えば、職場でコミュニケーションがうまく取れず転職を繰り返して生きづらさを感じている方はもしかしたら障害年金の手続が可能かもしれません。あるいは、産後体調が戻らず、思うように身体が動かなくなって育児も家事もまわらなくなってしまった場合、もしかしたら障害年金の請求が可能かもしれません。
実際に障害年金を請求できるかどうかは個別にお話しを聞いてみないと分かりませんが、もしかしたら、という段階の方でもまずは気軽にお声かけして頂きたいと思っています。ご家族の方や身近な方からのご相談でも大丈夫です。障害年金という選択肢を広く知って頂きたいと考えています。
障害年金請求手続きの仕事を通じて、相談者ご自身や支える家族の方が安心して生活を送り希望を持つことができるようにお手伝いいたします。
- 開設
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令和6年4月 社会保険労務士法人しんみ
- 法人社員
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福田信子 福田美子
- 所在地
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〒747‐0834 山口県防府市田島712‐3
- 営業時間
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平日 9:00 ~ 17:00 (土曜・日曜・祝日:お休み)
- 電話
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0835-28-9465
0835-28-9465
受付時間 平日9:00〜17:00
※土日祝はお休みをいただいております。